5・ 委任契約・(宅建過去問題)
目次
委任契約(令和02年問05)
【問5】
AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
- Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
- Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
- Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
正解
1
1・・・正しい
委任者(仕事を任せた人)の帰責事由(責任・過失)により委任契約が終了した場合、受任者(仕事を任せられた人)は報酬全額の支払いを請求できます。ただし、債務を免れたことによって得た利益がある場合、それを委任者に償還しなければなりません。
2・・・誤り
受任者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。
3・・・誤り
受任者の帰責事由により委任事務が途中で履行できなくなったときでも、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが可能
4・・・誤り
受任者が死亡すると、委任契約は終了します。ただし、委任終了時に、急迫の事情がある場合、受任者の相続人や法定代理人は委任事務が終了するまで必要な処分をしなければなりません。