18・ 建築基準法・(宅建過去問題)
目次
建築基準法(令和01年問18)
【問18】
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
- 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
正解
2
1・・・誤り
第一種低層住居専用地域においては、一定の要件を満たせば、兼用住宅も建築できます。 兼用住宅とは、「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの」で「クリーニング取次店」の場合、「①延べ面積の合計の2分の1以上を居住の用に供していて」かつ「②兼用部分の床面積の合計が50平方メートル以下」であれば、第一種低層住居専用地域内において建築することができます。
2・・・正しい
「幼保連携型認定子ども園」は保育園同様、全用途地域で建築可能です。 よって、工業地域内においても、幼保連携型認定こども園を建築することができる
3・・・誤り
「防火地域内」にある「耐火建築物」であれば、都市計画で定める建ぺい率に「10分の1」を加算できます。 本問は「準耐火建築物」となっているので、上記「10分の1」の加算はない
4・・・誤り
建築物の敷地は、原則、道路に2m以上接しなければなりません。・・・①そして、「袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡超の建築物(一戸建ての住宅を除く。)」の敷地が接しなければならない道路の幅員に関して、地方公共団体は、①の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、必要な制限を付加することができます。