17・ 建築基準法・ (宅建過去問題)
目次
建築基準法(令和01年問17)
【問17】
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
- 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
正解
4
1・・・正しい
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、意見の聴取等の手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。
2・・・正しい
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。 そして、災害危険区域内における居住用の「建築物の建築の禁止」その他「建築物の建築に関する制限」で「災害防止上必要なもの」は、条例で定めます。
3・・・正しい
「防火地域内」にある看板又は広告塔などの工作物で、「建築物の屋上に設けるもの」又は「高さ3mを超えるもの」は、主要部分を不燃材料で造り、又はおおう必要があります。
4・・・誤り
「一戸建の住宅」又は「長屋若しくは共同住宅の住戸」については、例外的に「非常用の照明装置」の設置は不要です。