14・ 不動産登記法・ (宅建過去問題)
目次
不動産登記法(令和01年問14)
【問14】
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正解
3
1・・・正しい
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき、登記官は、原則、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければなりません。
2・・・正しい
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません。
3・・・誤り
分筆登記は、原則、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。 ただし、例外として「一筆の土地の一部が別の地目となったとき」は、登記官が職権で分筆登記を行うことができます。
4・・・正しい
民法では、①原則、本人が死亡すると、代理人の代理権も消滅してしまいます。 しかし、②不動産登記法では、上記に修正を加えており、本人が死亡した場合でも、登記の申請に関する代理人の権限は、消滅しないこととしています。