11・ 借地借家法(借地)・(宅建過去問題)
目次
借地借家法(借地)(令和01年問11)
【問11】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
- 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
- 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
正解
3
1・・・誤り
資材置場を目的とした土地の賃貸借については、民法が適用されます。 改正民法では、賃貸借契約の期間は、最長50年で、50年よりも長い期間を定めた場合、50年に短縮されます。①のケースも②のケースも50年以下なので、「①の場合、期間は50年」、「②の場合は期間15年」となります。
2・・・誤り
建物の所有を目的とした土地の賃貸借については、借地借家法が適用されます。 借地借家法における借地権の期間は、最短30年で、30年よりも短い期間を定めた場合、30年に延長されます。
3・・・正しい
建物の所有を目的とした土地の賃貸借については、借地借家法が適用されます。ケース①:期間を50年とする甲土地の賃貸借契約ケース②:期間を15年とする甲土地の賃貸借契約賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
4・・・誤り
「専ら工場の用に供する建物(工場用建物)」の所有を目的としているので、「事業用定期借地権」の適用があるかどうかを考え、適用されない場合は「一般定期借地権」を考えます。 事業用定期借地権では、「①期間を10年以上50年未満」で定める必要があり、「②公正証書」で契約する必要もあります。