12・ 借地借家法(借家)・(宅建過去問題)
目次
借地借家法(借家)(令和01年問12)
【問12】
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
- AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
正解
4
1・・・誤り
「契約の更新がない旨を定める」ということは、「定期建物賃貸借契約」として契約締結することを意味します。 そして、定期建物賃貸借は、①「公正証書による等」書面によって契約をし、②あらかじめ、建物賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により建物賃貸借は終了する」旨を書面を交付して説明しなければなりません。 本問は、単に書面で契約すれば足りるとなっているので、①だけ満たせばよいことになります。
2・・・誤り
居住用建物の賃貸借でも、定期建物賃貸借にすることは可能です。 つまり、甲建物が居住の用に供する建物である場合でも、「契約の更新がない旨」の特約を定めることはできます。
3・・・誤り
結論から言うと「3月前」が誤りです。 正しくは「1年前から6か月前まで」です。 建物賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の「1年前から6か月前まで」の間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新される)。ただし、法定更新後の契約期間は、「期間の定めがないもの」となります
4・・・正しい
賃貸人Aは、賃借人Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、原則、転借人Cに「AB間の賃貸借契約が終了する旨」の通知をしなければ、賃貸借契約の終了を転借人Cに対抗することができません。 つまり、上記通知をしなければ、転借人Cは「BC間の転貸借契約」のとおり、住み続けることができます。