13・ 区分所有法・(宅建過去問題)
目次
区分所有法(令和01年問13)
【問13】
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
3
1・・・誤り
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。
2・・・誤り
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例えば、マンションの賃借人)」は、集会に出席して、「意見を述べる」ことはできるが、「議決権を行使」することができません。
3・・・正しい
集会においては、原則、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の1人」が議長となります ただし、例外として「①規約に別段の定めがある場合」及び「②別段の決議をした場合」は、①や②の者が議長となります。
4・・・誤り
集会の議事は、原則、区分所有者及び議決権の「各過半数」で決します。 例外として、①区分所有法に別段の定めがある場合(=特別決議となっている場合等)又は②規約に別段の定めがある場合、決議に必要な数が変わります。