15・ 都市計画法・(宅建過去問題)
目次
都市計画法(令和01年問15)
【問15】
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている
正解
4
1・・・正しい
高度地区は、「用途地域内」において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、「建築物の高さ」の「最高限度又は最低限度」を定める地区とされています。
2・・・正しい
特定街区については、都市計画に、建築物の「①容積率」並びに「②建築物の高さの最高限度」及び「③壁面の位置の制限」を定めます。
3・・・正しい
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域を言います。
4・・・誤り
本問は「特定用途制限地域」の記述です。 よって、誤りです。 「特別用途地区」は、「用途地域内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区を言います。 「特別用途地区」は、「用途地域内」でしか定めることができない。