4・ 不法行為・(宅建過去問題)
目次
不法行為(令和01年問04)
【問4】
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
- 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
- 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
- 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
正解
4
1・・・誤り
損益相殺とは、不法行為で損害を受けた被害者が、その不法行為によって損害以上の利益を受けた場合に、賠償額からその利益分を控除することをいいます。 つまり、不法行為によって、損害と利益を同時に受けている場合に損益相殺されます。 そして、被害者の受け取る保険金については、損益相殺の対象となる「利益」には含まれません。
2・・・誤り
選択肢1の解説の通り、損益相殺とは、不法行為で損害を受けた被害者が、その不法行為によって損害以上の利益を受けた場合に、賠償額からその利益分を控除することをいいます。
3・・・誤り
「教唆(きょうさ)」とは、「そそのかす」という意味です。 第三者が債務者をそそのかして、結果として、債務の履行ができなくなった場合、そそのかした第三者は、当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負います。
4・・・正しい
本問は正しい記述です。 例えば、名誉を違法に侵害された者は、それに対して、①損害賠償や②名誉回復のための処分(新聞紙に謝罪広告を掲載してもらうこと)を求めることができます。