7・ 弁済受領者・ (宅建過去問題)
目次
弁済受領者(令和01年問07)
【問7】
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
- Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
正解
1
1・・・誤り
債務者Bが、受領権限のない者Cに対して、弁済した場合、「債権者Aがこれによって利益を受けた限度において」効力を認めています。 本問の場合、受験権限のないCが、債権者Aに「Bからもらったお金」を引渡しているので、Aとしては、弁済を受けているのと同じこととなります。 よって、Bの弁済は有効です。
2・・・正しい
「Aの代理人と称するD」のように、「受領権者としての外観を有する者」に対して、「善意無過失」で弁済した場合、その弁済は有効となります。
3・・・正しい
これも、選択肢2と同じ考え方です。
4・・・正しい
売買契約を締結すると、「売主Aは、建物の引渡債務を負い」、「買主Bは、代金支払債務を負います」。 そして、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます(同時履行の抗弁権という)。 本問の場合、「甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていない」のであれば、買主Bは、売主Aに対して代金の支払を拒むことができます。