18・ 建築基準法・(宅建過去問題)
目次
建築基準法(令和02年問18)
【問18】
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
- 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
正解
3
1・・・誤り
「建築物」又は「敷地を造成するための擁壁」は、原則として、①道路内に建築・築造してはいけません。また、②道路に突き出しては建築・築造してはいけません。ただし、例外として、「公衆便所」、「巡査派出所」といった「公益上必要な建築物」で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路内に建築したり、道路に突き出して建築することができます。
2・・・誤り
「客席部分の床面積が200㎡以上の映画館」は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」で建築できます。
3・・・正しい
容積率は「建物の延べ面積(=総床面積)」÷「敷地面積」で計算できます。そして、「老人ホームの共用の廊下又は階段部分の床面積」は、容積率を計算する際の延べ面積に入れません(算入しない)。
4・・・誤り
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、「冬至日(最も日照時間が短い日)」の午前8時から午後4時までの間について行われます。