39・従業者名簿・従業者証明書・ (宅建過去問題)
目次
従業者名簿・従業者証明書(令和02年問39)
【問39】
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
正解
2
1・・・誤り
取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧させなければならないですが、取引関係者でなければ閲覧させなくてもよいです。
2・・・正しい
宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければなりません。よって、この点は正しいです。また、この従業者が宅建士であり、宅建士証を携帯していたとしても、別途、従業者証明書も携帯させなければならない
3・・・誤り
宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。この点は正しいです。そして、退職した従業者に関する事項は、消去せず、「退職した年月日」を記載して保管しなければなりません。
4・・・誤り
宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければなりません。よって、この点は正しいです。そして、「非常勤の役員」や「単に一時的に事務の補助をする者」も含めて従業者証明書を携帯させなければならない。