4・ 賃貸借契約 ・(宅建過去問題)
目次
賃貸借契約(令和02年10月問04)
【問4】
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
- 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
正解
3
1・・・誤り
賃貸借契約の終了時、賃借人は、賃借物を原状回復して返還する義務を負います。ただし、「通常の使用収益に伴って生じた賃借物の損耗や経年変化」については、原状回復不要です。これら通常損耗は「賃料に含まれている」と考えるからです。
2・・・誤り
賃借物を受け取った以降に生じた損傷のうち、賃借人の帰責事由がない(過失がない・責任がない)損傷については、原状回復不要です。
3・・・正しい
敷金の返還は、賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときです。つまり、賃借人の賃借物の返還が「先」で、賃貸人は、賃貸物の返還を受けた「後」に敷金を返還すればよい
4・・・誤り
賃借人が賃料を払っていない場合、賃借人から「敷金を預けているんだから、その敷金から賃料分を取って(相殺して)」と主張(請求)することは請求できません。