11. 借地借家法(借地) ・(宅建過去問題)
目次
借地借家法(借地)(令和02年12月問11)
【問11】
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
- 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
- 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
正解
4
1・・・誤り
借地権者は、「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」のいずれかを行えば、対抗要件を備えます。そして、「借地上の建物の登記」については、保存登記をしていなくても、表示の登記だけでもよいとされています。
2・・・誤り
「登記されている借地上の建物」が滅失したときは、借地権の対抗要件が失われてしまいます。しかし、このような場合でも、借地権者が、その滅失があった日および建物を新たに築造する旨等の一定事項を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失から2年間は借地権の対抗要件を存続させることができます。そして、新たに建物を築造したら、その建物を「借地権者名義で登記」することで、2年経過後も借地権者は対抗要件を備えます。
3・・・誤り
土地の賃借人(借地権者)が借地権の対抗要件を具備している場合、その賃借人(借地権者)から借地上の建物を賃借した転借人は、自己の転借権について対抗要件を備えているか否かにかかわらず、「賃借人の借地権」を援用する(使う)ことで、転借権を第三者に対抗することができます。
4・・・正しい
一筆の土地上に複数の建物がある場合には、少なくとも1つが借地権者が登記されている建物であれば、借地権の対抗力が土地全部に及びます。よって、正しいです。