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区分所有法(令和02年12月問13)
【問13】
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
正解
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3
1・・・正しい
規約は、原則、管理者が保管し、その保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければなりません。よって、正しいです。
2・・・正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(「管理所有」という)
3・・・誤り
区分所有者の特定承継人とは、例えば、マンション一室を購入した人です。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継者に対しても効力を生じます。
4・・・正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によって、管理者を選任し、または解任することができます。