20 土地区画整理法 ・ (宅建過去問題)
目次
土地区画整理法 (令和02年12月問20)
【問20】
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
- 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
正解
3
1・・・誤り
公的施行(地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等による施行)において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より「減少」した場合、施行者は、従前の宅地の所有者とその宅地について地上権・賃借権その他使用収益できる権利を持つ者に対して、その「差額を減価補償金として交付」しなければなりません。
2・・・誤り
換地により、従前の宅地と換地の資産価値に不均衡が生じる場合には、その差を金銭で精算する旨を換地計画に定めることになります。これが「清算金」です。
清算金の徴収と交付は、原則として、換地処分の公告があったときに行います。
3・・・正しい
換地計画において換地を定める場合においては、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません。
4・・・誤り
公的施行(地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等による施行)の場合に限って、換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができます。