26. 業務に関する規制 ・(宅建過去問題)
目次
業務に関する規制 (令和02年12月問26)
【問26】
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
- 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
- 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
正解
2
1・・・誤り
宅地建物取引業者が相手方に対し、「手付を貸し付けること」「手付の分割払いを許すこと」「手付の後日払いを許すこと」により契約を誘い込む行為は禁止されています。しかし、「売買代金の貸借のあっせん(住宅ローンの紹介)」をすることは問題ありません。
2・・・正しい
宅建業者が、「①不正の手段により免許を受けた」「②業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重い」「③業務停止処分に違反した」ことを理由に免許取消処分を受けた場合、そのときの宅建業者の役員であった者は、宅建士としての欠格事由に当たります。
3・・・誤り
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する「工事の完了前」においては、建築確認や開発許可があった後でなければその宅地建物の「売買・交換」の契約や媒介若しくは代理をしてはいけません。「賃貸借契約を締結すること」については、対象外なので、工事完了前でも契約締結できます
4・・・誤り
案内所に帳簿を備える必要はありません。帳簿を備え付けなければならないのは「事務所」だけです。