12 借地借家法(借家)・(宅建過去問題)
目次
借地借家法(借家)(令和03年問12)
【問12】
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
- 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
- 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
正解
2
1・・・誤り
期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者はいつでも解約も申入れをすることができます。そして、賃貸人から解約申入れをする場合、正当な理由が必要で、申入れ日から6か月を経過することによって終了します(借地借家法27条1項)
2・・・正しい
賃借人Bの対抗要件は引渡しです。そして、「甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合」なので、賃借人Bは建物賃貸借について対抗要件を備えています。
3・・・誤り
建物が転貸されている場合において、AB間の賃貸借契約が「期間満了または解約の申入れ」で終了するとき、賃貸人Aから転借人Dに通知をし、その通知から6か月を経過することによって転貸借契約は終了します(借地借家法34条)
4・・・誤り
存続期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。期間内に通知をすれば、契約通り、期間満了で契約終了します。
一方、通知を怠った場合は、通知をしてから、6ヶ月経過後に契約が終了します(借地借家法38条4項