2 連帯債務・(宅建過去問題)
目次
連帯債務(令和03年問02)
【問2】
債務者A、B、Cの3名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
正解
2
1・・・ 正しい
債権者Dが、連帯債務者の一人Aに対して「裁判上の請求」をした場合、Aの消滅時効は更新されます。しかし、「裁判上の請求」は相対効なので、他の連帯債務者BやCの消滅時効には影響しません(民法441条)
2・・・ 誤り
連帯債務者の一人Bが反対債権を有している状況です。そして、連帯債務者Bが相殺できるのに援用しない場合には、他の連帯債務者は、連帯債務者Bの負担部分を限度として、債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)
3・・・ 正しい
連帯債務における免除は相対効です。そのため、債権者Dが、Cに対して免除をした場合、Cの債務は消滅するが、他の連帯債務者AやBの債務には何ら影響を与えません(民法441条、民法432条)
4・・・ 正しい
連帯債務における更改(こうかい)は、絶対効です。そのため、AとDとの間に更改があったときは、債権者Dの300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します。