目次
抵当権の処分(令和01年問10)
【問10】
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
正解
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1
600万円(選択肢1が正しい)
一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:3,000万円
「BはDの利益のために抵当権の順位譲渡」を行っているので、①順位譲渡がない場合のBとDの配当額の合計金額を計算し、②その後、Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受けるという流れになります。