2・ 意思表示・(宅建過去問題)
目次
意思表示(令和01年問02)
【問2】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取り消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
正解
4
1・・・正しい
A→B→C(背信的悪意者ではない)
Cが背信的悪意者ではないので、「第三者」に当たります。 よって、AとCは所有権の登記を備えた方が、所有権を主張できます。 したがって、「Aは、Cに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない
2・・・正しい
A→B→C(悪意)
AB間の詐欺取消し前に、CはBから土地を購入しています。 この場合、Cは「善意無過失」であれば保護されますが、「悪意または有過失」の場合は保護されません。 本問は、Cは悪意なので、Cは保護されないので、たとえ、Cが所有権移転登記を備えていたとしても、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができます。
AB間の詐欺取消し前に、CはBから土地を購入しています。 この場合、Cは「善意無過失」であれば保護されますが、「悪意または有過失」の場合は保護されません。 本問は、Cは悪意なので、Cは保護されないので、たとえ、Cが所有権移転登記を備えていたとしても、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができます。
4・・・誤り
錯誤が成立する場合、当該意思表示は「無効」となるのではなく「取消し」ができます。 よって、誤りです。 改正民法では、表意者Aに重大な過失がある場合でも、錯誤により取消しができる場合もあります