6・ 遺産分割・(宅建過去問題)
目次
遺産分割(令和01年問06)
【問6】
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
正解
2
1・・・誤り
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。よって、「被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず」は誤りです。 遺産分割を禁止することで、その期間内は遺産分割をすることができません。
2・・・正しい
一度、遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人「全員の同意」があれば、成立した遺産分割協議を解除することができます。
3・・・誤り
預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されません。よって、誤りです。 預貯金債権は、遺産分割の対象となります。 ただし、各共同相続人は、相続開始の時の「預金の3分の1」に法定相続分を乗じた(掛けた)額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額等一定額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができます。
4・・・誤り
本問は「遺産分割協議が成立した時から効力を生ずる」が誤りです。 正しくは、遺産の分割は、「相続開始の時にさかのぼって」その効力を生じます。