14・ 不動産登記法・(宅建過去問題)
目次
不動産登記法(令和02年問14)
【問14】
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
- 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
- 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
正解
1
1・・・正しい
区分建物(マンション等)が建っている土地が、借地であった場合、「敷地権付き区分建物」となります。この場合、「表題部所有者から所有権を取得した者」は、建物自体の所有権保存登記を申請することができるのですが、「当該敷地権の登記名義人の承諾」を得なければなりません。
2・・・誤り
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その第三者承諾があるときに限って申請することができます。
3・・・誤り
Aが債権者代位権の行使により、Cに対して、Bヘの所有権移転登記を求めた場合、登記識別情報はBに通知されます。「A」に対して、当該登記に係る登記識別情報が「Cに通知されるわけではない」ので、誤りです。
4・・・誤り
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、被相続人の所有する建物を相続できなかったとしても、居住する権利だけは与えようという権利です。そして、建物の所有者は、配偶者に対し、「配偶者居住権の設定登記」を備えさせる義務を負うと規定されています。