17・ 建築基準法・(宅建過去問題)
目次
建築基準法(令和02年問17)
【問17】
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
正解
1
1・・・正しい
鉄骨造の建築物の場合、2階建て以上、または延べ面積が200㎡超の場合、「大規模建築物」に当たります。 本肢を見ると、「2階建て」で「延べ面積が200㎡」の鉄骨造の共同住宅なので、「大規模建築物」に当たります。
2・・・誤り
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。そして、天井の高さの測り方は、「室の床面」から測り、「一室で天井の高さの異なる部分がある場合」においては、その「平均の高さ」とします。
3・・・誤り
延べ面積が1000mを超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000m以内としなければなりません。ただし、例外として、「耐火建築物又は準耐火建築物」については、延べ面積が1000mを超える建築物であっても、防火壁又は防火床によって区画する必要はありません。
4・・・誤り
「非常用の昇降機(エレベーター)」は、原則として、高さ31mをこえる建築物に設置しなければなりません。