目次
都市計画法(地区計画)(令和03年問15)
【問15】
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
正解

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3
1・・・正しい
地区計画については、地区施設および地区整備計画は、必ず定め、「当該地区計画の目標」「当該区域の整備、開発及び保全に関する方針」は、定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の5第2項)
2・・・正しい
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとされています-都市計画法12条の4第2項-
3・・・誤り
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます-都市計画法7条1項-
4・・・正しい
地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度等を定めることができます(都市計画法12条の5第7項2号)
