26 重要事項説明書(35条書面)・(宅建過去問題)
目次
重要事項説明書(35条書面)(令和03年問26)
【問26】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
- Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
正解
2
1・・・誤り
重要事項説明については、「宅建士」であれば、行うことができ、「専任の宅建士」である必要はありません。
2・・・正しい
「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭」については、「金銭の額」だけでなく「金銭の授受の目的」も重要事項として説明しなければなりません。
3・・・誤り
「登記された権利の種類及び内容」は、35条書面の記載事項なので、重要事項として説明が必要です。一方、「移転登記の申請の時期」については、35条書面の記載事項ではなく、37条書面の記載事項です。
4・・・誤り
「引渡し時期」は、37条書面の記載事項であり、35条書面の記載事項ではありません。よって、重要事項として説明する必要はありません。