28 宅建士の登録・(宅建過去問題)
目次
宅建士の登録(令和03年問28)
【問28】
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
正解
4
1・・・誤り
登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することなった場合、登録を受けている知事(甲県知事)を経由して、移転先の知事(乙県知事)に登録の移転申請を行うことができます。そして、この登録の移転は、任意なので、登録の移転申請をしてもいいですし、しなくてもよいです。
2・・・誤り
宅建士証の交付を受けていない者は、宅建士としてすべき事務を行うことができません。もし、宅建士としてすべき事務を行った場合、宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。監督処分については、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分がありますが、どの処分になるかは、知事が内容を見て判断します。
3・・・誤り
「勤務先の宅地建物取引業者の商号・名称」や「免許証番号」に変更がある場合、宅建士Cは、遅滞なく、登録を受けている知事(甲県知事)に変更の登録を申請しなければなりません。
4・・・正しい
宅建士の登録を受けることができるのは、宅建試験に合格した都道府県(試験地の都道府県)です