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36 重要事項説明書(35条書面)・(宅建過去問題)

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重要事項説明書(35条書面)(令和03年問36)

【問】

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

  1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
  2. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
  3. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
  4. 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
宅建過去問題
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