5 未成年者・意思能力・(宅建過去問題)
目次
未成年者・意思能力(令和03年問05)
【問5】
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 19歳の者は未成年であるので、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することはできない。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
正解
4
1・・・誤り
令和4年4月1日以降は、18歳未満の者は未成年者です。そのため、法律行為(契約)を行う場合、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条)
2・・・誤り
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
そして、未成熟子とは「経済的に独立していない子」を指し、必ずしも未成年者(18歳未満の者)とは限りません。
3・・・誤り
営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。「営業に関する負担付贈与」は、取り消しができません。
4・・・正しい
幼児や泥酔者、重い精神病や認知症である者など、意思能力を有しない者がした意思表示や法律行為は無効です(民法3条の2)