7 売買契約・(宅建過去問題)
目次
売買契約(令和03年問07)
【問7】
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
正解
3
1・・・正しい
売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない部分がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除の権利をもちます(民法562条1項:契約不適合責任)
2・・・正しい
売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない部分がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除の権利をもちます(民法562条1項:契約不適合責任)
3・・・誤り
売主が、買主に対して、契約不適合責任を問える場合、買主Bは、契約解除をすることができます。そして、契約の解除は、原則として、相当な期間を定めて履行の催告をした後でなければすることができません-民法541条
4・・・正しい
売買契約を締結したにも関わらず、買主が売買目的の権利を取得することができない、または失うおそれがあるときは、買主は、原則として、その危険の程度に応じて、代金の全部または一部の支払を拒むことができます。ただし、例外として、売主が相当の担保を提供している場合は、買主は代金の支払いを拒むことができません(民法576条)